税務申告
税務申告書の作成(税務書類の作成)は、税理士法に定められた「税理士の独占業務」であり、仮に税理士以外の者が作成すれば、いわゆる「ニセ税理士」として、納税者であるお客様も結局は損害を被ることになります。
そこでこの業務については、是非とも信頼しうる「税理士」に依頼して頂きたいと思います。納税者であるお客様の、「税務に関する法律家」として、すなわち「税務申告に関する代理人」として、当事務所を是非ともご活用頂きたく、どのような些細なことでも結構ですので、ご連絡頂ければ幸いです。
◇法人税・消費税・所得税・相続税等の税務申告書作成・届出書作成業務
◇税務調査立会い
◇各種税務相談
※もちろん、税効果会計、減損会計(時価会計)、退職給付会計等にも完全対応させていただきます。
税務調査立会
税務調査立会業務(税務代理)は、税理士法に定められた税理士の独占業務であり、税理士により対応が全く異なります。
税務調査立会業務については、「税理士の実力」すなわち能力・見識等が一番試される場面でもあります。
納税者であるお客様の、「税務に関する法律家」として、すなわち税金に関する代理人として、最初から最後までトータルでお客様をサポートし、「転ばぬ先の杖」ということで、いざ「税務調査」の場面になって慌てて対応するのではなく、事前に(決算を組む、或いは事業計画段階で)ご提言させて頂き、もちろん調査当日、調査の後始末(修正申告することになっても、お客様に明確にご説明し納得して頂くこと)まで、最後まで責任を持って対応させて頂きます。
「お客様の税務に関する代弁者」として、当事務所を是非ともご活用頂きたく、困ったことがございましたら、早い段階でご遠慮なくご連絡頂ければ幸いです。